京都 税理士 永易秀一税理士事務所

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業務内容
誤った取扱い 正しい取扱い
確定申告をしないこととした上場株式等の配当所得について、後日、更生の請求書を提出した。 確定申告をしないこととした上場株式等の配当所得は、更生の請求ををすることはできない。
平成21年1月1立ち以降に支払いを受けるべき上場株式等の配当等(大口株主でない)に係る配当所得については、総合課税のみである。 上場株式等の配当(大口株主でない)を申告する場合は、総合課税または、申告分離課税のいずれかを選択することができる。
上場株式等の配当について、確定申告する場合には、すべての銘柄について申告しなければならない。 上場株式等の配当について申告するか否かは、一回に支払いを受けるべき配当等の額ごとに判断する。
国民年金や、厚生年金の受給を受けている者が受け取るべき年金の給付を受けずに死亡した場合(未支給年金)において遺族が受領した一時金(遺族年金とは異なる)は相続財産だから申告しなくてもよい。 未支給年金の受給請求権は、遺族に認められた固有の権利であり、これに基づき受領した一時金は相続財産に該当せず、当該遺族の一時所得に該当する。このため確定申告が必要である。
過去に訴求して公的年金等の支払いを受けたがそのすべてについて、支払を受けた年分の収入とした。 年金についてはその支給の基礎となった法令に定められた支給日が収入すべき時期とされている。このため、一括支給された場合でも各年分ごとに区分して収入金額を計算する。
不動産の貸付けを事業的規模で行っていない場合で、業務の用に供していた建物の取壊しによって出た損失を全額必要経費にして赤字申告とした。 不動産の貸付けを事業的規模で行っていない場合は、資産損失を控除する前の所得金額が限度となる。
不動産所得のみを有する事業者は、その規模に関係なく65万円の青色申告特別控除を適用できる。 不動産の貸付けを事業的規模で行っていない場合は、最高10万円の青色申告特別控除が適用される。
確定申告の期限を過ぎた後でも、青色申告の届出を出しておけば、65万円の青色申告特別控除を受けられる。 65万円の青色申告特別控除は、期限内に貸借対照表と、損益計算書等を添付した申告書を提出した場合に限り受けられる。
先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失について、他の所得と損益通算ができる。 先物取引について生じた損失は、同じく先物取引に係る雑所得以外の所得とは損益通算できない。
「振り込め詐欺」によって出た損失についても雑損控除の対象になる。 雑損控除は「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失に限定されているから、「振り込め詐欺」は対象にならない。

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