京都 税理士 永易秀一税理士事務所

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業務内容


Q1. 年末調整はいつ行いますか?

年末調整は本年最後に給与の支払いをする時に行うことになっていますので、通常は12月に行うことになります。また、市区町村へ提出する源泉徴収票や、税務署へ提出する合計表へ年末調整の結果を反映させなければなりません。


Q2. 年末調整の後に扶養親族等が異動したときは?

年末調整はたいていはその年の最後に給与を支払う時に行うので、扶養控除や、配偶者控除は最後の給与を支払う時の状況で判断することになります。しかし、年末調整が終わった後で扶養親族などの人数が異動する場合があります。その場合は年末調整をやり直すことができます。なお、年末調整のやり直しができない場合は確定申告によって所得税の還付請求を受けることができます。


Q3. 特定扶養親族の範囲はどのようなものか?

特定扶養親族とは扶養親族に該当する人のうち、年齢が16歳以上23歳未満の人のことをいうものとされています。したがって学生であるか、無職であるか等は判断の要件とはされていません。合計所得金額が38万円未満で扶養親族に該当し、かつ、年齢が16歳から22歳までであれば特定扶養親族に該当することになります。


Q4. 年の途中で死亡した配偶者の配偶者控除は?

控除対象配偶者に該当するかどうかはその年の12月31日の現状で判断しますが、年の途中で死亡した方の場合はその死亡したときの状況で判断することになっています。このため、死亡した時点で配偶者控除を受けられる状況であれば、この控除を受けることができます。


Q5. 地方の大学に通う息子を扶養親族とすることは可能か?

控除対象となる配偶者や、扶養親族は、生計を一にする人にかぎられています。しかしながら、これは必ずしも同居することを要件とするものではありません。勤務、修学、病気、療養等の都合で離れて生活しているような場合であっても生活を一にしているとして取り扱われています。


Q6. 昨年と比べて変わった点はありますか?

住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されるとともに、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲が拡充されました。また、個人住民税における住宅借入金等特別控除制度の創設に伴い、給与所得の源泉徴収票の記載事項に関する所用の整備が行われました。つまり、源泉徴収票のひな型が変わったということです。


Q7. 住宅ローン控除は年末調整で受けることができますか?

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けようとする最初の年分については確定申告をしなければなりません。その後の年分については年末調整で控除を受けることができます。


Q8. 医療費控除を年末調整で受けることはできますか?

所得控除のうち医療費控除、雑損控除、寄付金控除は年末調整で受けることはできません。これらの所得控除を受けるためには確定申告をする必要があります。


Q9. 年の途中で就職した人の年末調整は?

年の途中で就職した人が就職前に他の勤務先から給与の支払いを受けていた場合は、他の勤務先から支給された給与とそこから控除された社会保険料や、源泉徴収税額を含めて年末調整を行う必要があります。したがって、前の勤務先から支給された給与の支払額が確認できないときは年末調整を行うことはできません。


Q10. 定率減税は受けられますか?

平成11年分から、平成18年までの核年分の所得税については定率減税が実施されていましたが、平成19年分の所得税からは廃止されていますのでご注意ください。


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